省エネ基準とは

省エネ基準とは

住宅・建築物部門のエネルギー消費量は、全エネルギー消費量の3割以上を占め、産業・運輸部門に比べ増加が著しいため、地球環境問題の解決に向け、住宅においてもさらなる省エネ化が求められています。

住宅の省エネ基準は、省エネ法に対応して昭和55(1980)年に制定され、平成4(1992)年、平成11(1999)年に改正・強化されました。さらに平成25(2013)年には住宅の外壁や窓などの「断熱性能」に加え、設備の性能や省エネをを総合的に評価する「一次エネルギー消費量」基準が加わり、建物全体でエネルギー消費量を減らす基準が導入されました。

省エネ基準の経緯

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平成25年基準について

平成11年基準と比べた改正のポイント

新たに「一次エネルギー消費量基準」が導入されました。また、外皮の断熱性能の基準が床面積当たりから外皮面積当たりの指標へ変更になりました。さらに、地域区分は8区分に細分化されました。

平成11年基準と比べた改正のポイント

1.「一次エネルギー消費量基準」の導入

外皮の断熱性能のみでなく、建物全体の省エネ性能を評価する一次エネルギー消費量の評価が必要となりました。

「一次エネルギー消費量基準」の導入

2.外皮熱性能基準の変更

平成11年基準までの熱損失係数(Q値)に基づく基準から、外皮平均熱貫流率(UA値)に基づく判断になりました。

Q値の課題を解消するUA値

3.地域区分の細分化

これまでの省エネ基準に採用されていたI~VI地域が8つの地域に細分化されました。

地域区分について

評価方法の選択フロー

平成25年基準では、外皮熱性能(外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取得率)基準と一次エネルギー消費量基準があり、「計算」または「仕様の確認」によって評価します。

評価方法の選択フロー

建築主の判断基準

各部位の熱貫流率を熱橋面積比率から計算する例です。

各部位の熱貫流率算定

設計・施工指針(本則): 簡易計算法

外皮部位(建材の組み合わせ)仕様表による外皮性能簡易計算法です。

設計施工指針:簡易計算法

設計・施工指針(附則): 外皮の仕様基準

認定低炭素基準の判断には使用できませんが、当分の間有効な基準です。

開口部比率ごとに定められた基準の詳細(熱貫流率基準)

基準値は開口部比率に応じて設定されます。

  • ・開口部比率の条件は、地域区分ごとに戸建住宅と共同住宅などでそれぞれ設定
  • ・開口部比率に応じて、3つの区分(緩和、現行、強化)を設定し、それぞれの区分ごとに開口部の性能を定める

設計施工指針:外皮の仕様

※断熱材の仕様例はこちら(平成25年基準設計施工指針附則による例)

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平成25年基準によるホームマットの仕様例

平成25年基準計算方式による推奨仕様例【5,6地域】

平成25年基準計算方式による推奨仕様例【5,6地域】

※個別計算で上記仕様でも適合しない場合、壁の断熱材をホームマット100mm厚もしくはホームマットNEO105mm厚への変更をお勧めします。

平成25年基準設計・施工指針附則による例

平成25年基準設計施工指針附則による例

注1:天井は、野縁の室内側に別張り防湿フィルム(JIS A6930に適合)の施工が必要です。
ホームマットNEOご使用の場合、4地域以南で内装下地面材の端部に木下地がくるように野縁を組めば、別張り防湿フィルムの施工は省略することができます。(断熱材を2枚重ねて施工する場合を除く。)
注2:屋根、壁にホームマットを使用する場合は、ホームマット施工後、別張り防湿フィルム(JIS A6930に適合)の施工が必要です。
※各地域区分は省エネ基準地域区分をご参照ください。
※( )内は枠組工法の熱抵抗値です。
※開口部比率、外皮面積比率をクリアすることが採用条件です。また、開口部比率および地域区分に応じて開口部の熱貫流率の基準を満たすことが必要です。
※一次エネルギー消費量等級4に適合するためには、別途設備の検討が必要です。

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