一定の要件を満たす省エネルギー住宅へは優遇税制があります。
住宅を長期にわたり使用することで、住宅の解体や除去に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えにかかる費用の削減によって住宅に対する負荷を軽減し、より豊かで、よりよい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定を取得するためには、以下の9項目すべての基準を満足する必要があります。
性能項目 | 認定基準の内容 |
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省エネルギー性 | 断熱等性能等級4 |
劣化対策 | 劣化対策等級3 床下および小屋裏の点検口の設置、床下空間の有効高さを33cm以上 |
耐震性 | 耐震等級2以上 |
維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級3 |
可変性 | ライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること |
住戸面積 | 住宅の床面積の合計が75m²以上(一戸建ての住宅) |
維持保全計画 | 定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること(10年ごとに点検実施) |
注1: 控除額が所得税額を超える場合は、一定額を、個人住民税から控除することができます。
個人住民税の控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等に、
・平成26年3月までは5%(最高9.75万円)
・平成26年4月以降は7%(最高13.65万円)
を乗じて得た額となります。
注2: 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が定められました。
認定低炭素住宅とは、省エネ法の省エネ基準に比べて、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が10%削減できることと、低炭素化に資する一定の措置を講じていることが条件です。
①住宅ローン減税額の引き上げ
居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
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平成25年から平成26年(3月末まで) | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
平成26年(4月以降)から平成29年 | 5,000万円注1 | 500万円 |
注1: 5,000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。
このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。
②登録免許税の引き上げ:保存登記0.1%(通常0.15%)、移転登記0.1%(通常0.3%)に引き下げ。
③低炭素に資する部分についての容積率の緩和。